一歩外に出れば、多くの広告が目に入ってきます。市街地は建物の上にも下にも、サイドにも・・・周りには大小様々な広告があり、住宅街、バス、車、のぼり、看板など、場所も大きさも形状も様々。
普段あまり気にしていませんが、誰でも自由にどこにでも屋外広告を使用したり、掲載することができません。各自治体の条例があることをご存知でしょうか。
屋外広告の種類は?
ひとことで屋外広告といっても、種類・大きさ・形状はたくさんありますよね。例えば、
- 車体広告
- 屋上広告
- 広告幕
- 壁面広告
- 壁面に突出した広告
- 独立した広告塔
などです。
屋外広告に関して、どんな条例があるの?
例えば京都では、「街並みの景観を損ねないように店舗のカラーを変える」という話は聞きます。広告も同じく、広告の種類やデザインによって周囲にそぐわないものはNGなど、国土交通省、都道府県、市町村で基準を定めています。
いくつかの例として、
- 車体広告にはデザインの審査がある
- 森林、農園、文化財、公園、墓地、官公署、図書館、病院などの広告掲載を禁止する地域や場所の限定
- 歩道橋、トンネル、街路樹、信号機や道路標識、電柱、ポストなどに「貼り紙」などを禁止
- 公職選挙法に基づく、冠婚葬祭、祭礼などのため一時的に表示や設置は例外として許可
- 土地に直接設置、建築物の屋上を利用するもの、壁面を利用するもの、突出するものそれぞれに高さ、横幅など細かい規定がある
があります。
ルールの中でインパクトあるデザインを
確かに、蛍光色が強い車が走っていたり、4コマ漫画が車体に印刷されていたり、電光掲示板で文字が流れる車など、視界に影響するデザインは事故につながってしまう恐れもありますよね。使用するには安全面も考慮する必要があります。
屋外広告に関する資格もある
自社で屋外広告を考えている場合、プロに任せることも1つです。しかし、独自で考えている場合は条例について調べる必要があります。屋外広告物の制作、施工、総合的な知識を有する「屋外広告士」という資格もあるので、素人判断で勝手に屋外広告を出し、罰則を受けないようにしましょう。
目立てば良いというわけではない!屋外広告について知っておこう
他よりできるだけ大きく、目立つように!という考えだけで制作し、広告を掲載してしまうと条例違反となる可能性もあります。台風や大雪などで破損してしまう危険もあるため、デザインだけでなく、設置に関しても注意しましょう。
また、「9月10日は屋外広告の日」とされています。全日本屋外広告業団体連合会が制定したものですが、キャンペーンを行い、屋外広告の美化についての運動を広めています。
広告は都市・町の景観の一部となります。素敵なデザインでアピールをしたいものですね。
弊社でも埼玉県越谷市、三郷市、吉川市エリアのバスラッピングを承っております。お気軽にご相談ください。